中学校技術・家庭科(技術分野)

 <安全指導に関する通知(写し)>

 

中学校学習指導要領 解説 技術・家庭編 P86 「3 実習の指導」中の

 L11に下記の記述があります。

 

・・・・・(略)特に、技術分野の内容の「A技術とものづくり」の製作実習については、実習における事故防止のための初等中等教育局長通知(昭和43年2月12日文初 職第126号)「中学校技術・家庭科における工作機械等の使用による事故の防止について」にも十分配慮し、万全の注意を払うことが必要である。・・・・・(略)・・・・・

 そこで、文中「初等中等教育局長通知」を下記に紹介します。

 是非とも、熟読していただき「実習指導」における安全指導にご活用いただきたいと思います。

   

 

文初職第126号
                                         昭和43年2月12日

 各都道府県教育長
 各都道府県知事 殿
 附属中学校を置く各国立大学長

                                   文部省初等中等教育局長


            中学校技術・家庭科における工作機械等の
            使用による事故の防止について(通知)

 中学校の技術・家庭科における安全管理および安全教育の徹底については、かねてよ
りご配慮をいただいているところでありますが、最近においてもなお男子向きの工作機械
および電動工具の使用の場合などに事故の発生をみております。
  ついては、こんご技術・家庭科における工作機械および電動工具の使用にあたっては、
下記によるよう、貴管下の市町村教育委員会または学校等に対し、指導および周知徹底
方をお願いします。

 

                        記

 

1 安全管理のための措置

  現に設備している工作機械で工作用品基準(昭和36年6月21日文部省告示第64号)
に示されている安全に関する基準によっていないものについては、これらの用件をすべて
満たすよう早急に整備すること。
  なお、のこ盤および両頭型研削盤については、これらの安全に関する基準にそった整
備がなされていないものは生徒に使用させないこと。
 また、中学校技術・家庭科運営の手びき(昭和35年5月25日発行)の第2章第2節「め
やすとなる規格」は工作機械等の選定にあたって参考としないものとすること。



2 安全教育のための措置

 (1)弱視、色弱、難聴、虚弱、精神発育遅滞等の心身の故障のある生徒に対しては、そ
  の程度に応じて工作機械等の使用について適切な指導を行なうこと。
 (2)クラブ活動等技術・家庭科の授業時間外に工作機械等を生徒に使用させた場合に
  事故の発生が多いので、このような場合にも教員の立会いがないときは工作機械等を
  使用させないこと。
 (3)次に掲げる作業は、生徒には行なわせないこと。
   ア 工作機械等の刃物の取替え、および試運転に関する作業
   イ 工作機械のベルト掛替えに関する作業
   ウ 工作機械等の点検、検査等の作業


3 のこ盤、手押しかんな盤および電動工具について特に留意する事項

 (1)丸のこ盤
   ア 直径が25センチメートルをこえる丸のこを取り付けた丸のこ盤は、生徒に使用さ
    せないこと。
   イ たてびき作業においては、自動送り装置を装着して生徒に使用させ、または加工
    材の形状に適合した安全ジグを用意して生徒に使用させること。
   ウ 生徒にたてびき作業を行なわせるにあたっては、厚さ2センチメートル以上、 ま
    たは長さ25センチメートル以下の木材を切断させないこと。
   エ 生徒によこびき作業を行なわせるにあたっては、厚さ4センチメートル以上の木材
    を切断させないこと。
   オ テーブルの傾斜による切断作業、小テーブルによるほぞびき作業、または、付属
    といし車による刃物の研削作業が可能な丸のこ盤にあっては、これらの作業を 生
    徒に行なわせないこと。 

 (2)帯のこ盤
   ア 動輪の直径が60センチメートルをこえる帯のこ盤は、生徒に使用させないこと。
   イ 加工材の形状に適合した安全ジグを用意し、必ずこれを生徒に使用させること。
   ウ 曲線びき作業は、生徒に行なわせないこと。

 (3)手押しかんな盤
    手押しかんな盤は、いずれの学年の生徒にも使用させないこと。

 (4)電動工具
   ア 電気丸のこ
    (1)丸のこ盤のイ、ウおよびエの場合に準じて取り扱うこと。
   イ 電気かんな
     刃を上にして定置式として使用できる構造のものであっても、このような使用方法を
    生徒にとらせないこと。


4 その他

  教科書に記載されている作業で上記の措置により禁止されることとなったものについて
 は、必要に応じて手工具で行うなど適切な方法による指導を考慮すること。
                                                    以上



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