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インターネットの世界では、ほかの人が作った物(著作物)の複製などが簡単にできてしまいます。著作 物を利用するときは、著作権者や著作隣接権者の許諾が必要となります。許諾を得ないで使用すると 著作権侵害となります。 ただし、著作物の複製について、著作権法で例外的に認められていることがあります。特に学校教育 については、次の3項目が注目すべきことになります。 ・私的使用のための複製(著作権法第三十条) ・図書館等における複製(著作権法第三十一条) ・学校その他の教育機関における複製(著作権法第三十五条) この場合においても無制限ではなく限定して認められていることに注意する必要があります。 また、著作物の引用についても著作権法第三十二条の規定にそった利用が必要となります。 |
■教師のための著作権Q&A http://www2.justnet.ne.jp/~junko_honkawa/japet/index.htm 日本教育工学振興会編集 教育用ソフトウェアを取り扱う上で、特に理解が必要と思われる著作権関係の事項をFAQの形式で まとめてあります。 |
■社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/ 著作権Q&Aでは、初めての著作権講座、学校教育と著作権などがあります。 |
■著作権侵害の危機管理 http://www2.E-NET.or.JP/~maasa/ えっ、これも著作権侵害になるの?など事前の防止策・事後の対処法について分かりやすく 説明されています。 |