高等学校   新学習指導要領   工芸




















    感性を高め,芸術の諸能力を伸ばし,豊かな情操を養う。







 

芸術科の目


芸術の幅広い活動を通して,生涯にわたり芸術を愛好する心情を育てるとともに,












 

 

            工 芸 T

            工 芸 U

              工 芸 V

目標
 

  工芸の幅広い創造活動を通して,美的体験を豊かにし工芸を愛 好する心情と生活を心豊かにするために工夫する態度を育てるとともに,感性を高め,創造的な表現と鑑賞の能力を伸ばす。

   工芸の創造的な諸活動を通して,美的体験を豊かにし工芸を愛 好する心情を育てるとともに,感性を高め,美術文化についての理解を深め,個性豊かな工芸の能力を高める。 

   工芸の創造的な諸活動を通して,生涯にわたり工芸を愛好する心情と美術文化を尊重する態度を育てるとともに,感性と美意識を磨き,個性豊かな工芸の能力を高める。


内 容


A





 

(1) 工芸制作
 ア 自然や身近な生活,使う者の心情,夢などを基にした心豊かな発想
 イ 用途と美しさ,日本の伝統的な表現のよさを生かした制作の構想
 ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解
 エ 制作過程における吟味と創意工夫

(1) 工芸制作
 ア 用途や機能と美しさ,体験や夢などを基にした創造的な発想
 イ 美的秩序を意図したデザインの構想
 ウ 材料,技法,用具,手順などを考えた制作
 エ 制作の吟味と創造的な改善

 

(1) 工芸制作
 ア 生活環境の美的構成を意図した独創的な発想
 イ 個性を生かす創造的な制作の追求



 

(2) プロダクト制作
 ア 社会生活や身近な環境を心豊かにするための創造的な発想
 イ 用途や機能,生産性を考えた制作の構想
 ウ 材料や用具の活用と制作方法の理解
 エ 制作過程における吟味と創意工夫

(2) プロダクト制作
 ア 生活を心豊かに改善するための創造的な発想
 イ 有用性と美しさとの調和,生産性などを考えた制作の構想
 ウ 材料・技法,用具,構造,手順などを考えた制作
 エ 制作の吟味と創造的な改善

(2) プロダクト制作
 ア 生活環境の美的構成と生産性を意図した独創的な発想
 イ 用途と機能に基づき,個性を生かす創造的な制作の追求

 


 鑑 賞
 

 
 ア 工芸作品のよさや美しさ
 イ 作者の心情や意図と表現の工夫
 ウ 生活の中に生かされている工芸
 エ 作品に見る美意識や手づくりのよさ
 オ 日本の工芸の歴史と表現の特質 

 ア 作品や作者の個性などについての多様な見方
 イ 工芸と自然及び生活環境の構成とのかかわり
 ウ 心豊かな生き方の創造にかかわる工芸の働き
 エ 時代,民族,風土などによる表現の相違や共通性と美術文化
 

 
 ア 作者の生き方や生活文化と作品
 イ 工芸が国際間の理解や協調に果たす役割
 ウ 文化遺産としての工芸の特色と文化遺産等の保存の意義

 







内容の取扱い







 

3 内容の取扱い
(1) 内容のA及びBの指導に当たっては,中学校美術との関連を十分に考慮し,A及びB相互の関連を図るとともに,鑑賞の指導については、適切かつ十分な授業時数を配当するものとする。
(2) 内容のAについては,生徒の特性,学校や地域の実態を考慮し,(1)又は(2)のうちいずれかを選択して扱うことができる。
(3) 内容のAの材料や表現方法などについては,地域の材料及び伝統的な工芸の表現などを取り入れることにも配慮するものとする。また,主題の発想から表現の確認及び完成に至る全過程を通して,自分のよさを発見し喜びを味わい自己実現を果たしていく態度の形成を図るよう配慮するものとする。
(4) 内容のBについては,日本の工芸も重視して扱うとともに,アジアの文化遺産などについても扱うようにする。また,指導に当たっては,作品について互いに批評し合う学習を取り入れることにも配慮するものとする。
(5) 工芸についての総合的な理解を深め,創造的な学習態度を育てるため,適切な課題を設定して学習することができる機会を設けるよう配慮するものとする。鑑賞に関して,次の事項を指導する。

3 内容の取扱い
(1) 生徒の特性,学校や地域の実態を考慮し,内容のAの(1),(2)又はBのうち一つ以上を選択して扱うことができる。
(2) 内容の取扱いに当たっては,「工芸I」の3の(3),(4)及び(5)と同様に取り扱うものとする。
 













 

3 内容の取扱い
 内容の取扱いに当たっては,「工芸I」の3の(3),(4)及び(5)並びに「工芸II」の3の(1)と同様に取り扱うものとする。
















 

     



 

第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い    
  1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。   
  (1) IIを付した科目はそれぞれに対応するIを付した科目を履修した後に,IIIを付した科目はそれぞれに対応するIIを付した科目を履修した後に履修させることを原則とすること。   
  (2) 生徒が興味・関心等に応じ,選択履修や発展的な学習をすることができるよう留意すること。                      
  2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。                      
   (1) 各科目の特質を踏まえ,学校の実態に応じて学校図書館を活用するとともに,コンピュ−タや情報通信ネットワ−クなどを指導に生かすこと。                      
   (2) 各科目の特質を踏まえ,地域や学校の実態に応じて,地域の文化財,文化施設,社会教育施設等の活用を図ったり,地域の人材の協力を求めたりすること。